農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第6条(当該年度の補助金の額の決定)
農林水産大臣は、第三条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第三条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。
この条文の基本情報
当該年度の補助金の額の決定とは何ですか?
定義当該年度の補助金の額の決定とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第三条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条(当該年度の補助金の額の決定)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条の条文原文は「農林水産大臣は、第三条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第三条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第5条の3です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/6
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