農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第7条(補助金交付の申請)
前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第二号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
補助金交付の申請とは何ですか?
定義補助金交付の申請とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条(補助金交付の申請)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の条文原文は「前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び…」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第6条です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。