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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第7条の2(緊要な災害復旧事業)

  1. 法第三条の三の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。
  2. 一農地については、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき裂で、これにより当該農地についての耕作の継続を不可能又は著しく困難とするものによつて必要を生じた事業
  3. 二農業用施設については、次の表の上欄に掲げる農業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業
  4. 三林業用施設については、次の表の上欄に掲げる林業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業
  5. 四漁業用施設については、次の表の上欄に掲げる漁業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業

この条文の基本情報

緊要な災害復旧事業とは何ですか?

定義緊要な災害復旧事業とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「法第三条の三の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2(緊要な災害復旧事業)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「法第三条の三の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条です。
  6. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第7条の2の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000152
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000152/7_2

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