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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第7条

  1. 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
  2. 2.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、三十日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  3. 3.前項の規定による届出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
  4. 4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  5. 5.都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
  7. 一法第四十五条の二第一項若しくは第十条の二第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
  8. 二法第四十五条の二第三項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。
  9. 三前項の規定による通知を受けたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳…」で始まります。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条の2です。
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155
  • 本サイト収録精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/7

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