精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第8条
- 法第四十五条第四項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が第六条第三項で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
- 3.前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第四十五条第四項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/8
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