精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第9条
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
- 2.都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
- 3.第一項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条は、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の条文原文は「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の…」で始まります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の公布日は昭和25年5月23日です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の前の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の次の条は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 - 本サイト収録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000155/9
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。