放送法施行令 第3条(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)
放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第一号を除く。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十四条(第四項を除く。)、第八十五条、第八十六条及び第八十六条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用とは何ですか?
定義放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用とは、放送法施行令第3条に定められた規定で、「放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行令第3条(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)は、日本の放送法施行令に含まれる条文です。
- 放送法施行令第3条の条文原文は「放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から…」で始まります。
- 放送法施行令の公布日は昭和25年5月25日です。
- 放送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行令第3条の前の条は放送法施行令第2条です。
- 放送法施行令第3条の次の条は放送法施行令第4条です。
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- 正式書式
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000163 - 本サイト収録
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000163/3
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