放送法施行令 第4条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一準用会社法第六百七十七条第三項
- 二準用会社法第七百二十一条第四項
- 三準用会社法第七百二十五条第三項
- 四準用会社法第七百二十七条第一項
- 五準用会社法第七百三十九条第二項
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、放送法施行令第4条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行令第4条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の放送法施行令に含まれる条文です。
- 放送法施行令第4条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。」で始まります。
- 放送法施行令の公布日は昭和25年5月25日です。
- 放送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行令第4条の前の条は放送法施行令第3条です。
- 放送法施行令第4条の次の条は放送法施行令第5条です。
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- 正式書式
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000163 - 本サイト収録
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000163/4
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