受講中の講座ブックマーク無料で登録

電波法による旅費等の額を定める政令 第1条(趣旨)

電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、電波法による旅費等の額を定める政令第1条に定められた規定で、「電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法による旅費等の額を定める政令第1条(趣旨)は、日本の電波法による旅費等の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 電波法による旅費等の額を定める政令第1条の条文原文は「電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有…」で始まります。
  3. 電波法による旅費等の額を定める政令の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 電波法による旅費等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法による旅費等の額を定める政令第1条の次の条は電波法による旅費等の額を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000173
  • 本サイト収録電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000173/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電波法による旅費等の額を定める政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›