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電波法による旅費等の額を定める政令 第2条(旅費)

  1. 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
  2. 2.旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。

この条文の基本情報

旅費とは何ですか?

定義旅費とは、電波法による旅費等の額を定める政令第2条に定められた規定で、「旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法による旅費等の額を定める政令第2条(旅費)は、日本の電波法による旅費等の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 電波法による旅費等の額を定める政令第2条の条文原文は「旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。」で始まります。
  3. 電波法による旅費等の額を定める政令の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 電波法による旅費等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法による旅費等の額を定める政令第2条の前の条は電波法による旅費等の額を定める政令第1条です。
  6. 電波法による旅費等の額を定める政令第2条の次の条は電波法による旅費等の額を定める政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000173
  • 本サイト収録電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000173/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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