電波法による旅費等の額を定める政令 第2条(旅費)
- 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
- 2.旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
この条文の基本情報
旅費とは何ですか?
定義旅費とは、電波法による旅費等の額を定める政令第2条に定められた規定で、「旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による旅費等の額を定める政令第2条(旅費)は、日本の電波法による旅費等の額を定める政令に含まれる条文です。
- 電波法による旅費等の額を定める政令第2条の条文原文は「旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。」で始まります。
- 電波法による旅費等の額を定める政令の公布日は昭和25年5月31日です。
- 電波法による旅費等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による旅費等の額を定める政令第2条の前の条は電波法による旅費等の額を定める政令第1条です。
- 電波法による旅費等の額を定める政令第2条の次の条は電波法による旅費等の額を定める政令第3条です。
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- 正式書式
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000173 - 本サイト収録
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000173/2
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