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電波法による旅費等の額を定める政令 第5条(宿泊料)

  1. 宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第一項において「宿泊料基準額」という。)が、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額より少ない場合は、宿泊料基準額)とする。
  2. 2.宿泊料基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。ただし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

この条文の基本情報

宿泊料とは何ですか?

定義宿泊料とは、電波法による旅費等の額を定める政令第5条に定められた規定で、「宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第一項において「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法による旅費等の額を定める政令第5条(宿泊料)は、日本の電波法による旅費等の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 電波法による旅費等の額を定める政令第5条の条文原文は「宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第一項において「…」で始まります。
  3. 電波法による旅費等の額を定める政令の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 電波法による旅費等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法による旅費等の額を定める政令第5条の前の条は電波法による旅費等の額を定める政令第4条です。
  6. 電波法による旅費等の額を定める政令第5条の次の条は電波法による旅費等の額を定める政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000173
  • 本サイト収録電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000173/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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