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電波法による旅費等の額を定める政令 第6条(旅費及び宿泊料の額の特例)

  1. 第二条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額(当該移動に係る第三条の規定による旅費の基準額及び当該宿泊に係る宿泊料基準額の合計額が、参考人が現に支払った額より少ない場合は、当該合計額)とする。
  2. 2.第二条第二項、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、参考人が総務省令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿泊料の額は、当該旅行のため既に支出した額のうち当該参考人の損失となる額又は支出を要する額で総務省令で定めるものとする。

この条文の基本情報

旅費及び宿泊料の額の特例とは何ですか?

定義旅費及び宿泊料の額の特例とは、電波法による旅費等の額を定める政令第6条に定められた規定で、「第二条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法による旅費等の額を定める政令第6条(旅費及び宿泊料の額の特例)は、日本の電波法による旅費等の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 電波法による旅費等の額を定める政令第6条の条文原文は「第二条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額…」で始まります。
  3. 電波法による旅費等の額を定める政令の公布日は昭和25年5月31日です。
  4. 電波法による旅費等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法による旅費等の額を定める政令第6条の前の条は電波法による旅費等の額を定める政令第5条です。
  6. 電波法による旅費等の額を定める政令第6条の次の条は電波法による旅費等の額を定める政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000173
  • 本サイト収録電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000173/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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