人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 第2条
前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第2条は、日本の人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令に含まれる条文です。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第2条の条文原文は「前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。」で始まります。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の公布日は昭和25年6月12日です。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第2条の前の条は人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第1条です。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第2条の次の条は人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第3条です。
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- 正式書式
人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令(昭和二十五年政令第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000188 - 本サイト収録
人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令(昭和二十五年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000188/2
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