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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令

  • 昭和二十五年政令第百八十八号・政令・公布 昭和25年6月12日・本則4条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の法令番号は昭和二十五年政令第百八十八号です。
  2. 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の公布日は昭和25年6月12日です。
  4. 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令は全 11 条です。
  6. 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 7 条です。
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第1条別タブで開く ›

人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

第2条別タブで開く ›

前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。

第3条別タブで開く ›

第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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