人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 第4条
人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第4条は、日本の人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令に含まれる条文です。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第4条の条文原文は「人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。」で始まります。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の公布日は昭和25年6月12日です。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第4条の前の条は人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令第3条です。
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- 正式書式
人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令(昭和二十五年政令第百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000188 - 本サイト収録
人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令(昭和二十五年政令第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000188/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。