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肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第10条(行政不服審査法施行令の準用)

法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?

定義行政不服審査法施行令の準用とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第10条(行政不服審査法施行令の準用)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第10条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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