受講中の講座ブックマーク無料で登録

肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第9条(異物の混入が認められる普通肥料の種類)

  1. 法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
  2. 一尿素
  3. 二石灰窒素
  4. 三尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第六号において同じ。)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
  5. 四過りん酸石灰
  6. 五重過りん酸石灰
  7. 六複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
  8. 七石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
  9. 八微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの

この条文の基本情報

異物の混入が認められる普通肥料の種類とは何ですか?

定義異物の混入が認められる普通肥料の種類とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条(異物の混入が認められる普通肥料の種類)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›