肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第8条(表示の基準を定めるべき特殊肥料)
- 法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
- 一堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
- 二動物の排せつ物
- 三専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
この条文の基本情報
表示の基準を定めるべき特殊肥料とは何ですか?
定義表示の基準を定めるべき特殊肥料とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条(表示の基準を定めるべき特殊肥料)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/8
肥料の品質の確保等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。