肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第7条(事故肥料成分票の添付命令)
- 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
- 一事故肥料成分票という文字
- 二肥料の名称
- 三主成分の含有量(法第四条第一項第三号並びに第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)
- 四事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
- 五許可の年月日及び許可番号
- 2.前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
事故肥料成分票の添付命令とは何ですか?
定義事故肥料成分票の添付命令とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条(事故肥料成分票の添付命令)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条の条文原文は「都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。