肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第6条(事故肥料譲渡許可証)
- 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
- 一許可番号及び許可年月日
- 二氏名又は名称及び住所
- 三肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
- 四譲渡許可数量
この条文の基本情報
事故肥料譲渡許可証とは何ですか?
定義事故肥料譲渡許可証とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条(事故肥料譲渡許可証)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条の条文原文は「都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。