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肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第5条(事故肥料の譲渡許可の申請)

  1. 法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
  4. 三肥料の所在地
  5. 四事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)
  6. 五譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
  7. 六事故の概要

この条文の基本情報

事故肥料の譲渡許可の申請とは何ですか?

定義事故肥料の譲渡許可の申請とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条(事故肥料の譲渡許可の申請)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出し…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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