肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第4条(都道府県知事の許可する事故肥料)
- 法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
- 一法第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
- 二法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
- 三法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料
- 四法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの
この条文の基本情報
都道府県知事の許可する事故肥料とは何ですか?
定義都道府県知事の許可する事故肥料とは、肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条(都道府県知事の許可する事故肥料)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和25年6月20日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第3条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第4条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000198/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。