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建築士法施行令 第1条(一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)

建築士法(以下「法」という。)第五条第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。

この条文の基本情報

一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料とは何ですか?

定義一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料とは、建築士法施行令第1条に定められた規定で、「建築士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行令第1条(一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行令第1条の条文原文は「建築士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
  4. 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築士法施行令第1条の次の条は建築士法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201
  • 本サイト収録建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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