建築士法施行令 第2条(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)
- 法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士1一万四千三百円2
- 二構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士1五千九百円2
この条文の基本情報
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料とは何ですか?
定義構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料とは、建築士法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行令第2条(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
- 建築士法施行令第2条の条文原文は「法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
- 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行令第2条の前の条は建築士法施行令第1条です。
- 建築士法施行令第2条の次の条は建築士法施行令第3条です。
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- 正式書式
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201 - 本サイト収録
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/2
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