建築士法施行令 第3条(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
法第十条の十九第二項の政令で定める額は、二万八千四百円とする。
この条文の基本情報
中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料とは何ですか?
定義中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料とは、建築士法施行令第3条に定められた規定で、「法第十条の十九第二項の政令で定める額は、二万八千四百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行令第3条(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
- 建築士法施行令第3条の条文原文は「法第十条の十九第二項の政令で定める額は、二万八千四百円とする。」で始まります。
- 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
- 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行令第3条の前の条は建築士法施行令第2条です。
- 建築士法施行令第3条の次の条は建築士法施行令第4条です。
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- 正式書式
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201 - 本サイト収録
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/3
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