建築士法施行令 第4条(一級建築士の受験手数料)
- 法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。
- 2.受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
- 3.中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第十五条の五第一項において読み替えて準用する法第十条の九第一項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
この条文の基本情報
一級建築士の受験手数料とは何ですか?
定義一級建築士の受験手数料とは、建築士法施行令第4条に定められた規定で、「法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行令第4条(一級建築士の受験手数料)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
- 建築士法施行令第4条の条文原文は「法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。」で始まります。
- 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
- 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行令第4条の前の条は建築士法施行令第3条です。
- 建築士法施行令第4条の次の条は建築士法施行令第5条です。
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- 正式書式
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201 - 本サイト収録
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/4
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