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建築士法施行令 第5条(参考人に支給する費用)

  1. 法第十条第六項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人1政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額2
  3. 二都道府県知事の求めに応じて出席した参考人1都道府県が条例で定める額2

この条文の基本情報

参考人に支給する費用とは何ですか?

定義参考人に支給する費用とは、建築士法施行令第5条に定められた規定で、「法第十条第六項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行令第5条(参考人に支給する費用)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行令第5条の条文原文は「法第十条第六項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
  4. 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築士法施行令第5条の前の条は建築士法施行令第4条です。
  6. 建築士法施行令第5条の次の条は建築士法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201
  • 本サイト収録建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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