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建築士法施行令 第6条(登録講習機関の登録の有効期間)

法第十条の二十六第一項(法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

登録講習機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録講習機関の登録の有効期間とは、建築士法施行令第6条に定められた規定で、「法第十条の二十六第一項(法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行令第6条(登録講習機関の登録の有効期間)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行令第6条の条文原文は「法第十条の二十六第一項(法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
  4. 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築士法施行令第6条の前の条は建築士法施行令第5条です。
  6. 建築士法施行令第6条の次の条は建築士法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201
  • 本サイト収録建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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