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建築士法施行令 第7条(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)

  1. 法第二十条第四項の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
  2. 2.建築士は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建築主から書面等により電磁的方法による報告を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による報告をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建築主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等とは何ですか?

定義法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等とは、建築士法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第四項の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行令第7条(法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行令第7条の条文原文は「法第二十条第四項の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。」で始まります。
  3. 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
  4. 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築士法施行令第7条の前の条は建築士法施行令第6条です。
  6. 建築士法施行令第7条の次の条は建築士法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201
  • 本サイト収録建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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