建築士法施行令 第8条(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)
- 法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
- 2.法第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
- 3.法第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等とは何ですか?
定義法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等とは、建築士法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行令第8条(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
- 建築士法施行令第8条の条文原文は「法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。」で始まります。
- 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
- 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行令第8条の前の条は建築士法施行令第7条です。
- 建築士法施行令第8条の次の条は建築士法施行令第9条です。
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- 正式書式
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201 - 本サイト収録
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/8
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