建築士法施行令 第9条(建築士審査会の委員等の勤務)
中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第十三条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
建築士審査会の委員等の勤務とは何ですか?
定義建築士審査会の委員等の勤務とは、建築士法施行令第9条に定められた規定で、「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第十三条において「建築士審査会」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行令第9条(建築士審査会の委員等の勤務)は、日本の建築士法施行令に含まれる条文です。
- 建築士法施行令第9条の条文原文は「中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第十三条において「建築士審査会」と総称する。」で始まります。
- 建築士法施行令の公布日は昭和25年6月22日です。
- 建築士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行令第9条の前の条は建築士法施行令第8条です。
- 建築士法施行令第9条の次の条は建築士法施行令第10条です。
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- 正式書式
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201 - 本サイト収録
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000201/9
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