漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第13条(管理台帳)
- 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。
- 一所在
- 二種類
- 三構造及び規模
- 四受託の年月日
- 五その他必要な事項
- 2.管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
この条文の基本情報
管理台帳とは何ですか?
定義管理台帳とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第13条(管理台帳)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第13条の条文原文は「管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第13条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第12条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第13条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/13
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