漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第14条(管理費の負担等)
- 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
- 2.受託に係る漁港施設財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
この条文の基本情報
管理費の負担等とは何ですか?
定義管理費の負担等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第14条(管理費の負担等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第14条の条文原文は「管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第14条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第13条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第14条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。