漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第17条(標識の設置)
農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
この条文の基本情報
標識の設置とは何ですか?
定義標識の設置とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第17条(標識の設置)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第17条の条文原文は「農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第17条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第16条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第17条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。