漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第18条(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)
漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧とは何ですか?
定義漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条の条文原文は「漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第17条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。