漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第19条(申請等の経由手続)
管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
申請等の経由手続とは何ですか?
定義申請等の経由手続とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「管理受託者(都道府県を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条(申請等の経由手続)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条の条文原文は「管理受託者(都道府県を除く。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第18条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/19
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