漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第20条(漁港管理規程の必要的記載事項等)
- 法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
- 一漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設並びに同条第二号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項
- 二漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設又は同条第二号イに掲げる施設について法第三十五条に規定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあつては、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項
- 三漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項
- 2.法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
漁港管理規程の必要的記載事項等とは何ですか?
定義漁港管理規程の必要的記載事項等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条(漁港管理規程の必要的記載事項等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第19条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/20
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