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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第21条(工作物等を保管した場合の公示事項)

  1. 法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
  3. 二保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
  4. 三当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
  5. 四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

この条文の基本情報

工作物等を保管した場合の公示事項とは何ですか?

定義工作物等を保管した場合の公示事項とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条(工作物等を保管した場合の公示事項)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第20条です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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