漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第22条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。
- 二前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十六条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
- 2.漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示の方法とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条(工作物等を保管した場合の公示の方法)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第21条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/22
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