漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第23条(工作物等の価額の評価の方法)
法第三十九条の二第七項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
工作物等の価額の評価の方法とは何ですか?
定義工作物等の価額の評価の方法とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第三十九条の二第七項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条(工作物等の価額の評価の方法)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第三十九条の二第七項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第22条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/23
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。