漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第24条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
法第三十九条の二第七項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
この条文の基本情報
保管した工作物等を売却する場合の手続とは何ですか?
定義保管した工作物等を売却する場合の手続とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第三十九条の二第七項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第24条(保管した工作物等を売却する場合の手続)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第三十九条の二第七項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第24条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第23条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第24条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第25条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/24
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