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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第2条(旅費及び手当)

法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

旅費及び手当とは何ですか?

定義旅費及び手当とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条(旅費及び手当)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第1条の3です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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