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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第8条(管理責任の移転の時期)

漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の移管の日以後その管理の責に任ずる。

この条文の基本情報

管理責任の移転の時期とは何ですか?

定義管理責任の移転の時期とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第8条(管理責任の移転の時期)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第8条の条文原文は「漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第8条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第8条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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