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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第7条(管理の委託の手続)

  1. 法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第十七条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一管理を委託する漁港施設財産の所在、種類、構造及び規模
  3. 二移管の年月日
  4. 三管理の方法
  5. 四委託の条件
  6. 五その他必要な事項

この条文の基本情報

管理の委託の手続とは何ですか?

定義管理の委託の手続とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条(管理の委託の手続)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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