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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第6条(漁港整備財産台帳)

  1. 農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。
  2. 一漁港整備財産の所在、種類、構造及び規模
  3. 二購入又は収用に係る漁港整備財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
  4. 三得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由
  5. 四その他必要な事項
  6. 2.前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第三十二条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

この条文の基本情報

漁港整備財産台帳とは何ですか?

定義漁港整備財産台帳とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条(漁港整備財産台帳)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条の条文原文は「農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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