漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第5条(土地等の管理及び処分についての特例)
法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。
この条文の基本情報
土地等の管理及び処分についての特例とは何ですか?
定義土地等の管理及び処分についての特例とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条(土地等の管理及び処分についての特例)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。