漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第4条(費用の補助の基準)
- 法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。
- 2.前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
この条文の基本情報
費用の補助の基準とは何ですか?
定義費用の補助の基準とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条(費用の補助の基準)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第3条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/4
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