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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第3条(費用の負担基準)

  1. 国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。
  2. 2.国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第二項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。
  3. 3.前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

この条文の基本情報

費用の負担基準とは何ですか?

定義費用の負担基準とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第3条(費用の負担基準)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第3条の条文原文は「国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定によ…」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和25年7月28日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第3条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条の2です。
  6. 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第3条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000239/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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