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地方税法施行令 第27条(還付すべき中間納付額の充当)

  1. 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
  2. 一還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により納付すべきもの又は法第七十二条の四十四の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
  3. 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
  4. 三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
  5. 2.第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
  6. 3.第二十四条の二の二第二項、第二十四条の二の三第一項、第二十四条の二の六第一項、第二十四条の二の八第一項及び第一項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第二十四条の二の二第二項の規定による充当、第二十四条の二の三第一項の規定による充当、第二十四条の二の六第一項の規定による充当及び第二十四条の二の八第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

この条文の基本情報

還付すべき中間納付額の充当とは何ですか?

定義還付すべき中間納付額の充当とは、地方税法施行令第27条に定められた規定で、「前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第27条(還付すべき中間納付額の充当)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第27条の条文原文は「前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第27条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第27条の前の条は地方税法施行令第26条です。
  7. 地方税法施行令第27条の次の条は地方税法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/27

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