地方税法施行令 第26条(中間納付額に係る延滞金の還付)
- 道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第一項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一当該中間納付額について納付された延滞金額
- 二当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書に記載された事業税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
この条文の基本情報
中間納付額に係る延滞金の還付とは何ですか?
定義中間納付額に係る延滞金の還付とは、地方税法施行令第26条に定められた規定で、「道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第26条(中間納付額に係る延滞金の還付)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第26条の条文原文は「道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金が…」で始まります。
- 地方税法施行令第26条は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第26条の前の条は地方税法施行令第25条です。
- 地方税法施行令第26条の次の条は地方税法施行令第27条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/26